建設業許可、倉庫業登録、酒類販売免許なら

その他の許認可

ご相談をお待ちしております。

 弊所では、様々な許認可、登録、届出などの申請に対応しております。

墓地経営許可

 墓地埋葬法により、墓地を経営する場合には知事の許可が必要になります。立て看板を立てたり説明会を開いたりするなどして、近隣住民の理解を得ることが要件となっています。また、墓地の区画等にも細かな決まりが定められています。

たばこ小売販売業許可

 タバコを販売する場合に必要となる許可申請等です。管轄は財務省ですが、事務取扱をJT(日本たばこ産業株式会社)に委任しています。したがって、申請先はJTになります。

屋外広告物許可

 屋外広告物等に関しては各種条例などで規制されているのが通常です。屋外広告物に関する調査、届出等行政手続を行います。

食品製造業許可

 食品製造業に関しては、各種条例で細かく規制されており、許可制、届出制になっているのが通常です。それらに関する調査、手続について承ります。

測量業者登録

 測量業に関しては、各地方整備局に登録が必要となります。また、毎年財務関連の書類を提出必要があります。これら書類作成のお手伝いを行います。

旅行業登録

 旅行業法に基づき、旅行業者に関しては登録が必要となります。
 旅行業とは、報酬を得て、旅行業法2条1項に規定された行為を行う事業をいい、旅行業代理業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため旅行業法2条1項1号から8号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいいます。

 

・第1種旅行業
・第2種旅行業
・第3種旅行業
・旅行業者代理業

 

登録先は、第1種旅行業が国土交通大臣、それ以外が都道府県知事となります。

新品種登録

 植物の新品種については、種苗法に基づき登録をすると、育成者権が発生します。
 品種登録件については以下の要件が必要となります。

 

 1 区別性
 2 均一性
 3 安定性
 4 未譲渡性
 5 名称の適切性

旅館営業許可

 旅館業法に基づき許可が必要な営業があります。旅館業の種類は以下のとおりです。
1)ホテル営業:10室以上の洋客室を主体とし、食事を食堂等で提供する宿泊施設
2)旅館営業:5室以上の和客室を主体とする宿泊施設
3)簡易宿所営業:客室を多人数で共用する宿泊施設(カプセルホテルなど)
4)下宿営業:一月以上の期間を単位とする宿泊施設

 

 旅館業法の許可が必要な施設は下記全てに該当する施設です。
1)宿泊料を受けていること
2)寝具を使用して施設を利用すること
3)施設の管理・経営形態を総体的に見て、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと社会通念上認められること
4)宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業しているものであること

探偵業登録

 新たに法律が制定され、探偵業務を営むには、都道府県の公安委員会に対して届出が必要になりました。また、重要事項説明等の義務が生じています。

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